【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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都市計画の種類と決定権者

都市計画法 
​重要度 ★
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『 妻子ある市長
  被災市街地復興   市町村のみが決定
遊びを 即 チクられ 』
遊休土地   促進区域 地区計画  
『 剣呑な針の筵だ九分九厘
    県のみ決定 開発・保全の方針
​ 
 都市再開発方針 区域区分
 どうせ チクチク
  都市施設  地域地区
 仕返しを予定 』
  市街地開発事業 市街地開発事業予定区域
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都市計画の種類

都市計画には11種類あり、
● 都道府県が決定するもの(ごろあわせの1行目)
● 市町村が決定するもの(ごろあわせの2行目)
● 規模により都道府県か市町村が決定するもの
(ごろあわせの3行目)

 の3つに分類できます。

都道府県が決定する都市計画
都市計画区域の整備、開発、保全の方針
都市再開発方針等
区域区分(いわゆる線引き)

市町村が決定する都市計画
促進区域
遊休土地転換利用促進地区
地区計画等
被災市街地復興推進地域

規模により都道府県か市町村が決定する都市計画
地域地区
都市施設
市街地開発事業
市街地開発事業等予定区域

(都市計画を定める者)
第十五条  次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
一  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
二  区域区分に関する都市計画
三  都市再開発方針等に関する都市計画
四  第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項 の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号 の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項 の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
五  一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
六  市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
七  市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画 

(国土交通大臣の定める都市計画)

第二十二条  二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。