都市計画区域の指定者
『 得意の剣刺す
都市計画区域 県 指定 マタ ドール 』
県またがる 国土交通大臣
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都市計画区域の指定者
原則・・・都道府県
例外・・・国土交通大臣
(都市計画区域が2以上の都府県にまたがる場合)
都市計画区域はひとまとまりになった人口密集エリアなどを一体の都市として計画的に整備するために指定されます。
都市計画区域は県境を越える
この人口密集エリア等は都道府県の境界線にまたがって広がっている場合もあります。
一体として機能しているこのエリアを県境で分断して別々の都市計画区域に指定してしまうと、公共施設が二重に設置されるなど却って非効率になってしまいます。
そこで、こうした場合は現実の都市の一体性を優先して県境にまたがった都市計画区域を指定することになります。
県と県のエゴが激突しないように国土交通大臣が指定
ところが、都市計画区域が2以上の県にまたがるとなると、ゴミ処理施設をどちらの県に置くのかなどの利害対立(押し付け合い)が発生します。
そこで、こうした都道府県の利害を調整するため都市計画区域が2以上の県にまたがる場合に限っては国土交通大臣(国)が都市計画区域を指定するものとされています。
原則・・・都道府県
例外・・・国土交通大臣
(都市計画区域が2以上の都府県にまたがる場合)
都市計画区域はひとまとまりになった人口密集エリアなどを一体の都市として計画的に整備するために指定されます。
都市計画区域は県境を越える
この人口密集エリア等は都道府県の境界線にまたがって広がっている場合もあります。
一体として機能しているこのエリアを県境で分断して別々の都市計画区域に指定してしまうと、公共施設が二重に設置されるなど却って非効率になってしまいます。
そこで、こうした場合は現実の都市の一体性を優先して県境にまたがった都市計画区域を指定することになります。
県と県のエゴが激突しないように国土交通大臣が指定
ところが、都市計画区域が2以上の県にまたがるとなると、ゴミ処理施設をどちらの県に置くのかなどの利害対立(押し付け合い)が発生します。
そこで、こうした都道府県の利害を調整するため都市計画区域が2以上の県にまたがる場合に限っては国土交通大臣(国)が都市計画区域を指定するものとされています。
『 「息してる?」トドメ 跨る 行動大事 』
都市計画区域 指定 都道府県 またがる 国土交通大臣
都市計画区域 指定 都道府県 またがる 国土交通大臣
(都市計画区域)
第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3 都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。
6 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3 都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。
6 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。