【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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都市計画施設等の区域内で許可される建築

都市計画法 
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重要度 ★★
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『 漆喰は旧家にマッチ 木造の 
都市計画施設等 区域 許可される 都市計画適合 木造 
無骨な造りに ニッチではなく 』
コンクリートブロック 鉄骨 構造部   2階 地階なし    
画像
phon-taさんによる写真ACからの写真
都市計画施設等の区域内で許可される建築

都道府県知事は以下の建築物の建築については許可しなければなりません。
・都市計画に適合する建築物
・2階以下で地階がなく、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等


 都市計画施設(計画が決定された道路や公園等の都市施設)を予定している区域に建物があると将来工事の邪魔になります。

 とはいえ、まだ計画の段階から土地の利用を完全に禁止してしまうのは非効率です。その一方で、道路予定地の上に百貨店の旗艦店みたいな建物を建築されてしまうと、巨額の撤去費用が必要となります。

 そこで小規模で比較的撤去が簡単な構造の建物に限り、許可されると同時に都道府県知事は許可しなければなりません。

 これは計画道路等の
都市計画施設等の区域内だからといって、2階建の建物の建築まで認めないとなると国民の財産権の侵害になりかねません。

 実際問題、計画されても何十年も実行されない道路や公園はザラにあり、その間、更地にしておけというのは、あまりにも土地の所有者の権利を侵害しています。
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 なお、一般的な木造戸建住宅(
木造2階建以下で地階のないもの)の改築、移転は
「建築」ではありますが、都道府県知事の許可は不要とされています。