【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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都市計画施設等の区域内でも許可不要な行為

都市計画法 
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重要度 ★★
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『 非常時に 一回黙認 癖になり 』
非常災害 事業 移転 改装 木造2階以下(黙認=許可不要)区域 都市計画施設等
画像
emailbensontranによるPixabayからの画像
都市計画施設等の区域内でも許可不要な行為
・階数が2階以下で地階がない木造建築物の改築移転
・非常災害の応急措置
・都市計画事業の施行


 都市計画施設(計画が決定された道路や公園等の都市施設)を予定している区域内でも、自宅のリフォーム程度は許可なく自由にすることができます。

 道路の計画が決定され、現実に道路が完成するまでには何十年もかかることが珍しくありません。その間には子供ができて、子供部屋を増築し、子供の独立後に撤去するなどということは普通に起こりえます。
​
 また、非常災害時に風雨を凌ぐための仮設の建築物が許可を受けるまで建築できないのはあまりにも不合理です。

 ​なお、戸建住宅の改築程度であれば上記の通り許可不要ですが、新築となると一応許可が必要です。一応と書いたのは普通の戸建住宅程度であれば都道府県知事は「許可しなければならない」とされているからです。
【別バージョン】
『 計画になくても 黙認
都市計画施設等の区域内 木造2階以
       非常時は 』
非常災害応急措置 都市計画事業の施行 

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