【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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「建築」とは

建築基準法 
重要度 ★★★
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 「建築」= 新築 増築 改築 移転

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「建築」の定義
「建築」=新築、増築、改築、移転

新築だけが建築ではない
 建築と言われると新築を思い浮かべますが、増築や改築それに移転も含めて「建築」と定義されています。


床面積が増えるのが増築
 増築というのは庭の一部を潰して建物を継ぎ足して部屋を増やすような工事です。ザックリ言えば、床面積が増える工事ということになります。
(厳密には庇を伸ばしたり外階段を設置するなど、床面積が増えなくても増築となる場合もあります。)


壁紙を貼り替えただけでは改装ではない
 改築は柱や壁などの構造部分を一部取り壊し、または追加するような工事です。例えば、小さな2つの部屋の間の壁を撤去して大部屋にするような工事がこれにあたります。
 従って、構造部分に手を加えずに壁紙を張り替えたりシステムキッチンに交換する程度の工事は「改築」にはなりません。

 壁紙を張り替えるのが「改築」にあたるとすると、壁紙を張り替えるのにまで一々建築確認が必要になってしまいます。

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建物を引きずって移動させる曳家
 移転は「曳家」とよばれる工事で、建物をそのままズルズルと移動させます。ご想像のとおり、大変な作業で普通の住宅を数十メートル移動させるのに1,000万円程度の費用が必要だそうです。新築した方が合理的なのでほとんど行われません。

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(用語の定義) 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。