【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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特別用途地区

都市計画法 
​重要度 ★★
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『 用途地域 一部変更 用途地区 』
  用途地域の一部を変更(荷重または緩和) 特別用途地区
画像
Bogdan SanfiraによるPixabayからの画像
特別用途地区
特別用途地区は用途地域の一部に指定され、用途地域の制限を加重または緩和します。

用途地域をカスタマイズ
 用途地域内で建築できる建物は建築基準法で決まっていて、全国どこでも同じ内容です。

 ですが、地域によっては同じメニューでは困る場合もあります。
 
 例えば、普通の都市であれば住宅街のなかにホテルを建てて欲しくありませんし、また、建てる合理性もありません。

 しかし、これが温泉地の場合にはホテルは必要だけど他の施設は建てて欲しくないという状況になったりします。

 そこで汎用品の用途地域の上から特別用途地区を重ねて指定することで、第1種中高層住居専用地域なのにホテル・旅館が建築できる(普通はできません ⇒ ホテル・旅館の建築制限)というカスタマイズが可能になります。