開発許可申請書の記載事項
都市計画法 重要度★★★
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『 開発許可 申請せっせと 用意する 』
開発許可 申請 設計 施行者 用途 位置
開発許可 申請 設計 施行者 用途 位置
開発許可申請書の記載事項
開発許可申請書には以下事項を記載する必要があります ・開発区域の位置、区域等 ・予定する建築物、特定工作物の用途 ・開発行為に関する設計 ・工事施工者 等 場所が書かれていなければ話にならない 開発行為を行う位置や範囲を記載しなければ審査のしようがありませんので、記載が必要です。 目的が都市計画を守っているかが重要 注目すべきは2項目目の建築物、特定工作物の「目的」です。 都市計画法は都市計画区域内が無秩序に開発されてしまうことがないよう、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、さらに、用途地域等の地域地区を設定することで細かく用途分けしています。 しかし、いくら優れた都市計画を立てても、そのプランを無視して無秩序に開発や建築が行われるなら絵に描いた餅です。 そこで開発行為という、土地造成の段階で建築予定の建築物や特定工作物の目的をチェックすることで都市計画に反する土地利用がされることを未然に防ぎます。 なお、開発行為はあくまでも「土地の区画形質の変更」ですので建物の構造や設備までは記載不要です。 これらは、建築確認時にチェックされることになります。 設計図で安全な造成工事かどうかをチェック 開発行為はただ単に土地を平らにするだけの造成ではありません。建物や特定工作物の建築を目的とする造成(土地の区画形質の変更)です。 従って、デタラメな構造の擁壁を設置して造成してしまうとその土地上の建物、そしてその利用者に被害が及びます。 特に、1ヘクタール以上の大規模な開発行為については設計に問題があると被害も大規模になるので一定の資格者の設計でなければなりません。 造成工事をさせても大丈夫な施工者か 実際に造成工事をする施工者が技術力のある業者かどうかで工事中の防災措置や地盤・建物の安全性に差が出ます。 従って、施工者が誰かは重要な問題です。 |
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(許可申請の手続)
第三十条 前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五 その他国土交通省令で定める事項
第三十条 前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五 その他国土交通省令で定める事項