【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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準都市計画区域に定めることのできる地域地区

都市計画法 重要度 ★★ 

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 ずっしり系 太って高く 跳べない様子 』
準都市計画区域 景観地区 風致地区 特定用途制限地域 高度地区 
特別用途地区 用途地域
画像
Krzysztof NiewolnyによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『ずっと緑の風景に毒々しい電光がないように  』
準都市計画区域 緑地保全地域  風致地区 景観地区 特別用途地区
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特定用途制限地域  伝統的建造物群保存 高度地区 用途地域
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準都市計画区域に指定できる地域地区
準都市計画区域では以下の地域地区を定めることができる

景観地区
風致地区
特定用途制限地域
高度地区
特別用途地区
用途地域


 いずれも無秩序な開発や宅地化を制限するための規定です。全ての地域地区が適用される都市計画区域とは異なり、準都市市計画区域では限られた地域地区だけが適用されます。

 準都市計画区域は一部の機能だけが使える機能制限版の都市計画区域のようなものです。