【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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高度地区の制限

都市計画法
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重要度★
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『 高すぎて また 低すぎて コードにかかる 』
     最高限度   または  最低限度   高度地区          
画像
Quang Nguyen vinhによるPixabayからの画像
高度地区
建築物の高さの最高限度 または 最低限度を指定する

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 高度地区は高さの度合いを定める地域地区です。実際の運用では制限する高さによって条例で細分化され、「第1種高度地区」「10m高度地区」などの名称が付けられています。

 試験ではマイナーな扱いですが、全国での指定面積は第一種低層住居専用地域と同程度のポピュラーな地域地区です。

 高度地域では高すぎる建物や低すぎる建物を制限することができます。

 高すぎる建物の制限は日影によって周囲の住環境が悪くなることを防ぐのが主な目的です。

 逆に低すぎる建物は都心の限られた土地を効率的に利用することが目的です。


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準都市計画区域での指定
高度地区は準都市計画区域にも指定できる地域地区です。
 ただし、準都市計画区域は積極的に開発を推進するエリアではありませんので、最高限度のみ指定できます。

​( ⇒ 準都市計画区域に指定できる地域地区 )




【別バージョン】
『最高か最低のどっちか』
最高限度 または 最低限度 高度地区
第九条 
17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。