【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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緑化地域 

都市緑地法 重要度★
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『 緑化 用 』    
 緑化地域 用途地域に定める

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緑化地域・・・用途地域内に指定

(緑化地域に関する都市計画)
第三十四条  都市計画区域内の都市計画法第八条第一項第一号 に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
2  緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号 に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章及び第七章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
3  前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えてはならない。一  十分の二・五
二  一から建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第五十三条第一項 の規定による建築物の建ぺい率(同項 に規定する建ぺい率をいう。以下同じ。)の最高限度(高層住居誘導地区(都市計画法第八条第一項第二号の四 に掲げる高層住居誘導地区をいい、建築物の建ぺい率の最高限度が定められているものに限る。次条において同じ。)、高度利用地区(同項第三号 に掲げる高度利用地区をいう。以下同じ。)又は都市再生特別地区(同項第四号の二 に掲げる都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、これらの都市計画において定められた建築物の建ぺい率の最高限度)を減じた数値から十分の一を減じた数値