【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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特定用途制限地域を指定できる地域

都市計画法 
​重要度 ★★
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『 余生には用なしなんだジョーク抜き 』
特別用途制限地域 用途地域がない(調整区域以外で) 
画像
特定用途制限地域を指定できる地域
特定用途制限地域は
​非線引き区域で用途地域が定められていない地域(非線引き白地地域)
にのみ指定できます
 特定用途制限地域は特定の用途の建築のみをピンポイントで規制する地域です。

 従って、建築できる用途の建築物とできない用途の建築物が全て決められている
用途地域内には指定されません。

 となると、市街化区域は必ず
用途地域が定められるので特定用途制限地域が指定されることはありません。 ⇒  市街化用途地域の指定(市街化区域)

 また、
市街化調整区域はネガティブリストを貼り付けるまでもなく、駅や農業用施設など一部の例外を除いては全ての用途において開発許可が必要とされ、場違いな目的の建築物が許可されることはありません。

 非線引き区域でも、
用途地域が定められていれば建築できる用途の建物は決まっています。

 結局、
特定用途制限地域を指定する意味があるのは用途地域の定めのない非線引き区域(いわゆる非線引き白地地域)だけということになります。

​
※
用途地域で建築が認められている用途の一部だけを認めたくない場合には、この特定用途制限地区ではなく、「特別用途地区」が指定されます。

 この特別用途地区は
特定用途制限地域とは逆で、用途地域の定められた地域にしか指定することができません。
​