【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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開発許可の地位承継(特定承継)

都市計画法 
重要度★★
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『 パッカーのトークショウでの
  開発許可   特定承継人 
使用地図 』
 承認 知事  

#138057ザ・プリンテッドイメージ(THE PRINTED IMAGE)バン...

開発許可の地位承継(特定承継)

開発許可を受けた者の特定承継人(土地の購入者等)
がその地位を承継するには知事の承認が必要です


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 例えば、分譲宅地の開発許可を受けた業者が造成工事を完了する前に他の業者にその土地を売却した場合、購入した業者が開発行為を続行するには知事の承認が必要となります。

 都道府県知事は許可申請者に開発行為を完成させることができる資金力があるかなどをチェックした上で開発許可を出しています。

 従って、土地を購入したどこの馬の骨かも分からない業者に無条件で開発行為の続行を認めることはできません。

 かと言って、もう一度最初から開発許可申請が必要とすると申請者も行政側もムダな事務負担です。
 土地を購入した業者の資金力などが問題となっているだけで、開発計画そのものの妥当性を1から再チェックする必要はないからです。

 そこで、開発許可を出した知事の承認があれば土地の売主が取得した開発許可で開発行為を続行できるものとしました。
​

「特定承継人」とは
 なお、「特定承継人」とは土地や債権などの個別の財産を売買や贈与で取得した者などのことです。

 要するに、土地の買主などのことです。

 「特定承継人」の反対は「一般承継人」で、相続人や合併会社などのことです。被相続人や消滅会社の権利義務一般(権利義務の全て)を承継するので「一般」承継人です。

 なお、一般承継の場合には都道府県知事の承認は不要です。開発許可を受けたという地位は自動的に承継されます。
 ⇒ 開発許可の地位承継(一般承継)
第四十五条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。