【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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準都市計画区域の指定者 

都市計画法 ​重要度 ★★ 
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都道府県 指定 準都市計画区域
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準都市計画区域の指定者
準都市計画区域は都道府県が指定


​ 準都市計画区域は都市計画の一部が適用されるエリアで、そのエリアの中に用途地域などのより小さいエリアが指定されます。

 その意味では都市計画区域と並んで最も大きな枠組みであり、
都市計画区域と同様に都道府県が指定します。

(準都市計画区域制度のできた当初、準都市計画区域の指定権者は市町村でした。しかし、広域的な見地で指定する必要があることから指定権者が都道府県に変更されました。)

​
(準都市計画区域)
第五条の二  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
2  都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
3  準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
4  前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
5  準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。