【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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特例容積率適用地区の指定できる用途地域

都市計画法【H30改正】
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重要度★★
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『 トレードをひなかからして抗議され 』
 特例容積率適用地区 1中高地域 ~ 工業地域

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特例容積率適用地区の指定できる用途地域

✖ 一低専
✖ 二低専 
✖ 田 園
〇 一中高
〇 二中高 
〇 一  住
〇 二  住
〇 準住居
〇 近  商
〇 商  業
〇 準  工
〇 ​工  業
✖ 工  専

 特例容積率適用地区は容積率の高いエリアで限度まで使い切っていない容積のトレードを認めることで土地利用の高度化を図るための地区です。

 従って、工業専用地域や低層住居専用地域、田園住居地域には指定できません。

 コンビナートの中にマンションや高層テナントビルの建築を促進する理由もありませんし、そもそも工業専用地域内は住居やマンション(共同住宅)は建築不可です。
​( ⇒ 住居、共同住宅、老人ホーム等の建築制限 )

 また、低層住居専用地域、田園住居地域は建物の高さが10mまたは12mに制限されていてどのみち高層化はできません。
( ⇒ 低専地域・田園住居地域の高さ制限 )


​ 


【旧法バージョン】
『 特例を容れるなら
 特例容積率適用地区
徹底抗戦しない 』
一低二低 工専 指定できない 
第九条 
15  特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。