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道路内の建築制限の例外(巡査派出所等)

建築基準法 
重要度 ★★
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『 ドロ縄で 巡査
  道路 内   巡査派出所等 
 剣道特訓か・・・ 』
建築審査会 同意得て 特定行政庁  許可   
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道路内に例外的に建築できる建物
公益上必要な建築物(巡査派出所、公衆便所等)
特定行政庁の許可 ← 建築審査会の同意必要

 道路上に建物の建築を認めてしまうと、建物で道路が塞がれて火災時に消防車が通行できなくなるかもしれません。

 しかし、巡査派出所や公衆便所等の公益上必要な建築物については特定行政庁の許可を得て建築することができます。

 これは公益上の必要性と公的機関によるチェックがあることから認められた例外です。
 
(道路内の建築制限)
第44条  建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
二  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの