【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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特定行政庁の許可による建蔽率適用外

建築基準法 
​重要度 ★★
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『 度胸ある 安全だからと 塀の外 』
特定行政庁 許可がある場合 安全と認め 建蔽率 適用外
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特定行政庁の許可による建蔽率適用外
  特定行政庁の許可がある場合には建蔽率の適用はありません(建蔽率100%)。

 特定行政庁の許可があれば建蔽率は適用されません。ただし、認められるのは公園や道路内の建物などに限られます。

 道路や公園には普通は建物は建築されませんので、火災が隣の建物に延焼するという心配はないからです。
(建蔽率)
第五十三条
6 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
二 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの