【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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道路幅員と容積率(基準容積率)

建築基準法 
​重要度 ★★★
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『 容積を重視の基準でタルにする 』
 容積率 住宅系 0.4 基準容積率 他用途 0.6 

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道路幅員による容積率制限(基準容積率)

住宅系用途地域・・・道路幅×0.4
そ の 他の地域・・・道路幅×0.6

例)
準「住居」地域で 道路幅4m の場合
4m × 0.4 =1.6(160%)
​
 狭い生活道路に容積率の高い建築物、例えば高層マンションが建築されてしまうと、その高層マンションには数百世帯の家族が住むことになります。

 この人たちが毎朝、一斉に通勤や通学のために狭い生活道路を通ろうとすると大渋滞になってしまいます。


 火災が発生しても消防車が通れず、大惨事になってしまいます。

 つまり、このルールは道路の幅員(=輸送力)をオーバーするような交通需要を発生させる容積率(=人口の密集)の建物を建てさせないようにするための制限です。

 逆に言えば、道路の幅が十二分にあれば、このルールは適用されず、指定容積率(都市計画で
用途地域ごとに指定された容積率)さえクリアすればよいことになります。

なお、住居系
用途地域とは名称に「住居」という文字の入る用途地域のことです。
(例/第2種低層「住居」専用地域等)