2つ以上の用途地域をまたぐ場合の用途制限
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『 デカい面している奴に用がある 』
面積の大きい方 用途制限適用
面積の大きい方 用途制限適用
Harpreet BatishによるPixabayからの画像
2つ以上の用途地域をまたぐ場合
建物の敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合、面積が大きい方の用途地域の用途制限が適用されます。 「またがる」場合の解決方法は色々 例えば、用途地域をまたがることで建蔽率や容積率が2種類以上になる場合、面積の比率で加重平均されます。また、防火地域と準防火地域に建物がまたがる場合のように規制の厳しい方を適用という解決もあります。 しかし、用途を按分計算することはできませんし、厳しい方(建築を認めない方)の用途地域としてしまうのも問題です。一方の用途地域にとっては迷惑な施設も他方の用途地域には欲しい施設だったりするからです。そう考えると「面積が大きい方」という一見、大雑把な解決方法がベストなのかもしれません。 建物の位置を変えても建てられないものは建てられない どちらの用途地域の用途制限が適用されるかは、敷地に占めるそれぞれの用途地域の面積で決まります。従って、建物の位置が建築が認められる用途地域の上に変えてもムダです(気持ちはわかりますが)。 建物は敷地と一体で利用されます。例えば、カラオケボックスがあればその駐車場には顧客の車が深夜まで出入りしますし、工場があればその敷地には大型車両が出入りし、資材や廃棄物が積まれます。つまり、建物だけが制限のない用途地域にあっても「頭か隠して尻隠さず」になってしまいます。 防火地域・準防火地域にまたがる場合は建物の位置で決まる これに対して防火地域・準防火地域・22条区域・その他の区域の間でまたがる場合には建物の位置で決まります。つまり、敷地の殆どが防火地域でも建物がその他の区域内に収まっていれば、その建物には防火地域の規制は適用されません。 「さっきと言ってることが違うじゃないか!」と言われそうですが、火災による燃焼は自然現象なので、いくら人間が一体として利用していても何もない駐車場を燃やすことはないからです。 逆に、建物が少しでも防火地域にはみ出している場合には建物全体に防火地域の規制が適用されます。防火地域にはみ出した部分だけ防火構造にしても、それ以外の無防備な部分が燃えてしまうと結局は防火地域の部分も燃えてしまい、意味がないからです。 |
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(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条 建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
第九十一条 建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。