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「大規模模様替え」とは

建築基準法 
重要度 ★
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『 要するに 鞄の模様が大きいもよう 』
  主要構造部分 過半 模様替え 大規模模様替え

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「大規模模様替え」の定義
 大規模模様替えとは建築物の主要構造部の一種以上について(屋根や壁などのどれかについて)半分を超える模様替え(材料や仕様の変更)を行うことです。

「模様替え」と言っても壁紙を変えたり家具の配置換えをすることではありません。屋根や壁などの建物の重要な部分が対象になります。

 例えば、瓦葺の屋根を剥がしてガルバリウム鋼板葺きにしたり、モルタルの壁を剥がしてサイディングに変更するような工事がこれに該当します。


模様替えと修繕の違い
 なお、割れた瓦を剥がして新しい瓦に吹き替えたり、ひび割れたモルタルの壁を剥がして新しくモルタルを塗りなおすのは「模様替え」ではなく、「修繕」になります。
 

「大規模」の基準
「大規模」の基準は主要構造部のどれかが半分を超えて別の材料や仕様に変更されているかどうかです。

 屋根の4分の1だけ瓦からガルバリウム鋼板葺きに吹き替えても「大規模」な模様替えではありません。


普通の建物は対象外
 この「大規模模様替え」が建築確認の対象になるのは床面積が100㎡超の特殊建築物(店舗やアパート等)や大規模建築物だけです。

 普通の住宅の屋根瓦を全部剥がしてガルバリウム鋼板葺きにしても建築確認は不要です。(余談ですが、瓦は重いので建物がヘッドヘビーになり、地震には弱いです。軽量なガルバリウム鋼などの金属屋根に変更すると耐震性がアップします。そのかわり、耐久性では瓦にはかないません。)

形はそのままで材料や仕様だけが置き換わる
 建築物の形はそのままで、材料や仕様だけが入れ替わる「置換」のような工事が模様替えです。
 床面積が増えれば「増築」となり、普通の住宅でも建築確認が必要になります。
「増築」は「建築」に含まれる工事だからです。

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形はそのままで黄鉄鉱に「置換」されたアンモナイトの化石
(用語の定義) 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。