【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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道路幅員(風土の特殊性等による例外)

建築基準法 
​重要度 ★★
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『 土地の風土の どぶろく 』
 土地の状況 風土の特殊性で 道路幅員 6m以上

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道路幅員(風土の特殊性等による例外)
地方の風土、土地の状況により必要と認められた区域は
(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定)

建物の建築には
幅員6m以上の道路に2m以上接している必要

(通常は幅員4m以上の道路に2m以上 ⇒ 接道義務  )


地方の風土による必要とは
 地方によっては冬になると大量の雪が積もり、除雪しなければ道路を通行できません。そこで道路の端に雪をよけるのですが、よけた雪を積んでおくスペース分だけ実際に通行できる道路の幅が狭くなってしまいます。

 道路の幅が4mしかないと冬に火災が発生した場合に消防車が急行することができません(交互片側通行になってしまいます。)

 そこで、雪で道が狭くなることを見越して雪でも消防車が急行できる幅6m以上の道路に接していないと建築を認めないという区域を指定できる規定になっています。


「土地の状況」によっても指定されるので注意
 この豪雪地方の例は建築基準法の教科書には必ず書かれています。しかし、豪雪等の気候風土以外にも「土地の状況」によってはこの区域に指定される場合があります。

 前面道路の幅が4m以上ということだけ確認して「建築可」と判断してしまうと建物を建築できずに後で大変なことになる場合があります。



(道路の定義)
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。