【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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接道義務

建築基準法 
​重要度 ★★★
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『 アニメの嫁にドゥフフフフ 』
  2m以上間口 4m以上道路幅員

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建築物の敷地の接道義務
原則、幅員4m以上の道路に2m以上の接道が必要です。

 建物を建てるにはその敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

​幅員4m以上で2m以上接しても建築不可の場合がある
 この規定は接道義務の大原則です。ですが、例外ルールで条件が上乗せされている場合があるので注意が必要です。
 ⇒ 道路幅員(風土の特殊性等による例外)
​ ⇒ 接道義務の加重
​
​
接道義務の最大の目的は火災の延焼防止
 道路幅4mは普通車同士がギリギリすれ違うことができる幅で、2mは普通車がギリギリ進入できる間口です。
 道路が2mあれば通行できなくはありませんが、対向車が来ると離合に時間が掛かり、その間に火災が大きくなってしまいます。
 そうすると、道路幅4mは消防車が火災時に速やかに建物まで到着するには最低限必要な道幅です。


道路そのものが火災の延焼を防ぐ
 火災が発生すると焼け落ちた柱が倒れて隣家に火を橋渡ししてしまったり、輻射熱そのものが隣の家を発火させてしまうことがあります(ストーブの近くに燃えやすい物を置いているような状態です)。

 しかし、十分は幅の道路があれば延焼はそこでストップしてくれます。

​
延焼しなければその建物が燃えても無問題?!
 接道義務は「集団規定」です。つまり、都市計画区域外では適用されません。
 僻地の一軒家が燃えても周囲に何もなければそれ以上被害は拡大しないからです。
 つまり、接道義務は都市が火災の延焼により壊滅的な被害を受けないようにするための仕組みで、燃えている建物の消火は都市全体を守るための手段とも言えます。

​
空間で火災の延焼を防ぐ考え方は接道義務の他にも
 この、建物と建物の間に空間を作って火災が発生した時に延焼を防ぐという考え方はいろいろなところに登場します。

 例えば、建築基準法の建蔽率の制限ですが、敷地目一杯に建物を建てることを制限して延焼のリスクを下げています。
( ⇒ 建蔽率 )

​ 民法にも建物は隣地との境界線から50㎝以上離して建築しなければならないという規定があります。
( ⇒ 境界線付近の建築の制限 )

 もちろん、燃えない材料で建築することを義務付けて力押しで延焼を防ぐという考え方もあります。
(商業地域など一部のエリアはこの考え方が適用され、土地一杯に建築できる代わりに防火地域等が指定され、燃えにくい構造の建物の建築が義務付けられています。)

 しかし、こうした性能を備えた建物は高価で誰もが建てられるものではありません。

 火災は防げても建築にコストが掛かりすぎて国民が家を持つことができなくなってしまっては本末転倒です。


 
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『 嫁に通れる道幅か
  4m 2m  道路幅員
  行政 審議と
  特定行政庁 審議
失敬なメール 』
都道府県都市計画審議会 6m以上  ​
建築物の敷地の接道義務
原則・・・幅員4m以上の道路に2m以上接する。
例外・・・幅員6m以上の道路に2m以上接する。
(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て)

4m以上の道路に接していなければならないのは、嫁が通れる幅を確保するため・・・ではありません。
消防車等の緊急車両の乗り入れを可能にして火事等の災害を小さくするためです(他にもありますが。)。


(道路の定義)
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。