【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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境界線付近の建築の制限

民法(物権法) 
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『 これ以上 線から離れて
  50㎝以上  境界線から離れて
立ってよね 』
 建物を建てなければならない 

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境界線付近の建築の制限

 建物は隣地境界線から50㎝以上離して建築しなければなりません。
 
 隣の建物とあまりにも近いと火事が起こった時に簡単に隣の家に燃え移ってしまうからです。
​ しかし、防火地域または準防火地域内で外壁が耐火構造の建物 は建築基準法によって隣地ギリギリに建物を建築することが認められています。
(⇒ 隣地境界線に接する外壁 )
​この場合には簡単には火が燃え移ることはないからです。



(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。