【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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接道義務の加重

建築基準法 
​重要度 ★★
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『 窃盗には錠を加えて 緩めてはダメ! 』
接道義務 条例で 加重できる 緩和   許されない
画像
Omar GonzálezによるPixabayからの画像
建築物の敷地の接道義務
加重・・・地方公共団体の条例でできる
緩和・・・不可

 建築基準法が定めるデフォルト設定の接道義務は敷地が幅4m以上の道路に2m以上接することです。
( ⇒ 接道義務 )

 ですが、地方公共団体が条例でローカルルールを決めることができます。

 例えば、アパートの敷地は3m以上道路に接していなければならいないといったルールです。

 ただし、ローカルルールは接道義務の加重(ルールを厳しくする)だけで、逆に緩くすることはできません。

 「1m以上道路に接していれば建築可能」というローカルルールは不可です。

 建築基準法は国民の生命財産を守るために建築物の最低スペックを定めた法律だからです。

 

【旧バージョン】
『   道義上、痴            漢は許されない 』
  接道義務 条例 地方公共団体 緩和    許されない

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