【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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建蔽率8/10の用途地域

建築基準法 
​
重要度 ★★★
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『 住居より 十五夜
  住居地域 ~ 準工業地域 8/10
満つを      待望し 』
10/10 耐火建築物 防火地域内  

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建蔽率8/10の用途地域 
第一種住居地域~準工業地域までは都市計画で8/10が指定される場合があります。(商業地域は8/10で固定)
( ⇒ 商業地域の建蔽率 )

8/10の建蔽率が指定された地域に重ねて防火地域が指定され、かつ、その地域内に耐火建築物を建築した場合には建蔽率10/10(敷地一杯に建築可)となります。

 住居「専用」地域に火災時の延焼や住環境悪化のデメリットがある8/10のような高い建蔽率は認めません。

 また、工業地域や工業専用地域のように危険物や高圧電流を使用する建物が密集していると誘爆して大惨事になる可能性があるので、やはり8/10のような高い建蔽率は認められません。

 商業地域や近隣商業地域等は住居より店舗や事務所がメインのエリアで、住環境より土地の高度利用と収益性が重視されます。また、防火地域や準防火地域が重ねて指定することで安全性を維持しています。

 ​一低専     6/10 5/10 4/10 3/10
 二低専     6/10 5/10 4/10 3/10
 田 園     6/10 5/10 4/10 3/10
 一中高     6/10 5/10 4/10 3/10
 二中高     6/10 5/10 4/10 3/10
 一  住 8/10 6/10 5/10
 二  住 8/10 6/10 5/10
 準住居  8/10 6/10 5/10
 近  商 8/10 6/10
 商  業 8/10
( ⇒ 商業地域の建蔽率 )
 準  工 8/10 6/10 5/10
 工  業    6/10 5/10
 工  専    6/10 5/10 4/10 3/10



(建ぺい率)
第五十三条  建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物
              十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二  第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物
              十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三  近隣商業地域内の建築物
              十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四  商業地域内の建築物
              十分の八
五  工業地域内の建築物
              十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六  用途地域の指定のない区域内の建築物
              十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの