【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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カラオケボックスの建築制限

建築基準法 
​重要度★★★
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  二種住居地域から  
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カラオケボックスの建築可能な用途地域

✖ 一低専
✖ 二低専
✖ 田 園 
✖ 一中高
✖ 二中高 
✖ ​一  住
〇 二  住
〇 準住居
〇 近  商
〇 商  業
〇 準  工
〇 工  業
〇 工  専

別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係) 

第一種住居地域内に建築してはならない建築物

一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)