【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

建蔽率適用外(巡査派出所等)

建築基準法 
重要度 ★★
次を見る
『 塀の外 ホロのベンツで 出所する 』
 建蔽率 適用なし 公衆用歩廊 公衆便所 巡査派出所  ​
画像
Michael GaidaによるPixabayからの画像
建蔽率の制限が適用されない建築物

・ 巡査派出所
・公共用歩廊(アーケード)
・公衆便所
・その他これに類するもの

【別バージョン】
『 塀のない派手にボロボロな公衆便所 』
 建蔽率 適用なし 巡査派出所 公衆用歩廊   公衆便所 
(建ぺい率) 
第53条Ⅴ
5  前各項(建蔽率)の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
二  巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの