【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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大規模建築物の主要構造部等

建築基準法 重要度 ★★【R1改正】
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『 父さんに掃除を強いる「大黒柱!」と 』
 高さ13m超(倉庫・自動車車庫)4階以上 高さ16m超 大規模建築物 国土交通大臣定める 柱等の主要構造部
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大規模建築物の主要構造部等
次のどれかに該当する建物は国土交通大臣の定める構造にしなければならない。
・4階以上(地階を除く)

・高さが16m超
(​倉庫・自動車車庫は13m超)

高い建物が火災で倒壊すると周囲に被害
高い建物が火災で発生し、その建物が燃え落ちてしまうと火だるまになった長い柱や壁が周囲の建物に倒れ掛かり、火災が広がってしまいます。そこで、ある程度の高さの建物の主要な部分は国土交通大臣認定の燃えにくい構造にすることが義務付けられています。
(大規模の建築物の主要構造部等)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。
一 地階を除く階数が四以上である建築物
二 高さが十六メートルを超える建築物
三 別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが十三メートルを超えるもの