【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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「昇降機」に含まれるもの
建築基準法
重要度
★★
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昇降
機
エス
カレーター
エレ
ベーター
小荷物
専用昇降機
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「昇降機」に含まれるもの
「昇降機」に含まれるものは以下の通り
・エスカレーター
・エレベーター
・ 小荷物専用昇降機
(昇降機)
第34条
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2
高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。