【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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避雷設備(避雷針)
建築基準法
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『 二十歳過ぎても依頼心 』
20
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避雷針
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避雷設備(避雷針)設置義務
高さ20m超の建物には避雷設備(避雷針)が必要
【別バージョン】
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(避雷設備)
第33条
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。