自動車車庫部分の容積率不算入
『 強引な車庫入れはよせ!』
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自動車車庫部分の容積率不算入
自動車車庫(ガレージ)部分は容積率計算上は床面積に入れません ただし、総床面積の1/5が上限です (1/5を超える部分は原則通り容積率の計算に入ります) 建築基準法施行令
(面積、高さ等の算定方法) 第二条 四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。 3 第一項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として適用するものとする。 |
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