【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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「大規模建築物」

建築基準法
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 重要度 ★★★
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『 大仏には木造と非木造がある 』
 大規模建築物 大規模木造建築物 大規模非木造建築物

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大規模建築物
大規模建築物には以下の2種類があります
・ 大規模木造建築物
・ 大規模非木造建築物 


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とりあえず大きな建築物なのですが
 大規模建築物とは文字通り、大規模な建築物です。もちろん、大規模建築物になるか一般建築物になるかによって建築確認の要否やその他の制限の厳しさが違ってきますので、大規模建築物となる基準は法律によって決められています。
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「大規模」の基準は木造と非木造で異なる
 なお、どれくらいの規模の建物が「大規模」なのかということになりますが、木造と非木造(鉄骨や鉄筋コンクリート等)でそれぞれ「大規模」とされる条件が決められています。
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大規模建築物になると
 都市計画区域内に限らず、全国どこに建築する場合にも建築確認が必要となります。
(⇒ 建築確認が必要な区域(大規模・特殊建築物) )

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 また、大規模修繕や大規模模様替えにも建築確認が必要となります。
( ⇒ 大規模修繕・模様替えで建築確認必要な建築物 )

 一般建築物(普通の戸建住宅等)ではこれらの場合には建築確認は不要です。



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(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。