【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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「大規模修繕」とは

建築基準法 
重要度 ★
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『 要するに 鞄の修繕 大修繕 』
  主要構造部分 過半 修繕え 大修繕

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「大規模修繕」の定義
 大規模模様替えとは建築物の主要構造部の一種以上について(屋根や壁などのどれかについて)半分を超える修繕(同じ材料や仕様で修復すること)を行うことです。

 建物自体の修繕が対象ですので、屋根や壁などの建物の重要な部分が対象になります。

 例えば、割れた瓦を剥がして新しい瓦に吹き替えたり、ひび割れたモルタルの壁を剥がして新しくモルタルを塗りなおすのが「修繕」です。

​
修繕と模様替えの違い
 瓦葺の屋根を剥がしてガルバリウム鋼板葺きにしたり、モルタルの壁を剥がしてサイディングに変更するような工事は「模様替え」になります。


「大規模」の基準 
「大規模」の基準は主要構造部のどれかが半分を超えて修繕されているかどうかです。

 台風で破損した屋根の4分の1だけを割れた瓦から新品の瓦に吹き替えても「大規模」な修繕ではありません。


普通の建物は対象外
 この「大規模修繕」が建築確認の対象になるのは床面積が100㎡超の特殊建築物(店舗やアパート等)や大規模建築物だけです。

 普通の住宅の屋根瓦を全部剥がして新品の瓦で葺きなおしても建築確認は不要です。


(用語の定義) 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。