(準)防火地域内の建築確認
『 「カチカチ」と必ず確認厳格に 』
建防火地域 準防火地域 必ず 建築確認
(準)防火地域内の建築確認
防火地域、準防火地域内の建物の建築(=新築・増築・改築・移転)はどんなに小規模でも全て 建築確認が必要となりま。 (10㎡以内建築確認不要の例外は適用されない。) 防火地域・準防火地域は密集地域に指定される 防火地域や準防火地域は通常、建物が密集した都市の中心部に指定されます。 つまり、限られた都心部の土地を有効活用するために密集して建物を建築することを認め(=高い建蔽率を指定)、火災発生時の延焼リスクに対しては建物自体の防火性能を高めることで対応するという考え方です。 しかし、この考え方で都市を火災から守るには、防火地域や準防火地域内の建物は至近距離からの隣家の火災の炎にも耐えられる防火性能が必要となります。 防火構造に弱点があるとそこから延焼 もしも10㎡未満の小さな増築や改築で外壁の一部に可燃性の部分ができてしまうとそこが弱点になって延焼してしまうかもしれません。 なので、たとえ10㎡未満の建築であっても全て建築確認を必要されています。 (逆に都市の周辺部や郊外では低い建蔽率を指定して建物を密集させないことで延焼を防ぐという考え方が採用されます。土地の有効利用はできませんが、低コストで延焼を防ぐことができます。) 『 ガチ ガチに 確認 』
建防火地域 準防火地域(1㎡たりとも) 建築確認
(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
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