「建築協定」とは
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『 建築基準法に協(力を合わせてプラスする)定めを 』
建築基準法に 住民が集まって 加重 定め
※「協」の漢字は 「+」(プラス)と 「力」「力」「力」(力を合わせる)に分解
建築基準法に 住民が集まって 加重 定め
※「協」の漢字は 「+」(プラス)と 「力」「力」「力」(力を合わせる)に分解
lavaligiainviaggioによるPixabayからの画像
建築協定とは
建築協定とは地域の住民が自主的に加重した建築基準法より厳しい制限のことです。 制限の内容は建物の構造や用途、意匠(デザイン)などです。 地域の住民が自分たちの町をアルベラベッロ風に統一したいと思った場合や、用途地域の制限では建築が認められているが、カラオケボックスを建築して欲しくない等という場合に土地の所有者等全員の同意と市町村の認可を得て、建築基準法より厳しい制限を加重することができます。 建築協定でなくても土地所有者等の間で契約すればいいようにも思えますが、契約は契約した当事者間でしか効果がありません。従って土地所有者等から土地を取得した人が場違いなログハウスを建築したり、カラオケボックスを新築オープンしても止められません。 そこで、建築協定として特定行政庁の認可を受けて一般に公告した上で、制限の効力を現在の土地所有者等だけに留めまらず、一般にも拡大できるものとされています。 この結果、公告後に建築協定の区域内の土地を買った人等にも制限の効力が及び、土地の所有者等が代わっても街並みを維持することができます。 |
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(建築協定の目的)
第六十九条 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。
第六十九条 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。