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用途変更で建築確認必要な建築物

建築基準法  重要度 ★★★【R1改正】

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『 洋犬はプードルに限る 』
用途変更 建築確認必要 200㎡超 特殊建築物だけ
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Petra ŠolajováによるPixabayからの画像
用途変更で建築確認必要な建築物

 特殊建築物に該当する用途に200㎡超を変更する場合には建築確認が必要となります。
 
 用途変更とは建築当初の用途とは別の用途に変更することです。例えば、アパートを改装して飲食店にする場合等です。
 ただし、用途変更であれば何でも建築確認が必要となるわけではありません。変更後の用途が特殊建築物でなければ建築確認は不要です。アパートを事務所に改装しても、事務所は特殊建築物ではないので用途変更に建築確認は不要となります。

 特殊建築物は不特定多数の人が利用したりたくさんの人が寝る場所で、普通の建物より高いグレードの安全基準が必要となる建物です。

 従って、低いグレードの安全基準しか満たしていない普通の建物や基準が異なる他の特殊建築物からの用途変更をフリーで認めると安全基準が低いまたは適合しないのに不特定多数の人が利用する建物ができてしまうので、建築確認が必要とされています。 
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 逆に言えば、特殊建築物から普通の建築物(住宅や事務所)に安全基準がダウングレードされる場合や、旅館とホテルのように安全基準が同じ特殊建築物同士の用途変更は建築確認が不要となります。
【旧法バージョン】
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 用途変更 特殊建築物だけ 建築確認

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用途変更 建築確認 100㎡ 特殊建築物 超
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