【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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保育所の建築制限

建築基準法  
​重要度★★
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『 ホイホイ建つ 』
 保育所 どこでも(全ての)用途地域

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保育所が建築可能な用途地域 

〇 一低専
〇 二低専 
〇 田 園
〇 一中高

〇 二中高 
〇 一  住
〇 二  住
〇 準住居
〇 近  商
〇 商  業
〇 準  工
〇 工  業
〇 工  専
 保育所は親による保育が仕事や病気などで困難な場合に親からの委託を受けて保育を行う児童福祉施設です。
(厚生労働省の管轄で根拠法は児童福祉法です。)

 従って、工場労働者が利用できるよう工業地域や工業専用地域にも建築が認められています。


幼稚園は学校の仲間
 なお、幼稚園は教育施設であり、学校の一種です。管轄も文部科学省で根拠法は学校教育法です。
 従って、建築制限も小中高校と同じで工業地域と工業専用地域には建築できません。
( ⇒ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校の建築制限 
 )

 余談ですが、保育所の先生は「保育士」で、幼稚園の先生は「保育教諭」です。


保育所と幼稚園の機能を兼ね備えた「こども園」
 こども園とは幼稚園の教育機能と・保育所の保育機能を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持っている施設です。

 保育所の性質を兼ね備えるこども園は工場労働者が利用できるよう工業地域や工業専用地域にも建築が認められています。
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【別バージョン】
ネコ『 こどもはどこでも・・・ 』
     こども園 全ての用途地域