【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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みなし道路(2項道路)

建築基準法 
​重要度 ★★★
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『 「特定の 嫁ないよ♪」って
   特定行政庁 4mない(未満)
みな アニメ…(引いてる) 』
  みなし道路  2m  後退  
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みなし道路(2項道路)
 幅員4m未満の道でも特定行政庁が指定したものについては接道義務の要件を満たす道路となります。

 建物を建てるには原則として幅が4m以上の道路に2m以上の間口で接していなければなりません。
( ⇒ 接道義務の道路幅員 )

 ただし、現況の道路の中心線から2m後退したラインが接道境界線となります(いわゆるセットバック)。


 家を建て替える度に一軒ずつ後ろに下がっていけば、いつかは道全部が幅4mになるという遠大な計画。完成まではノコギリの歯のような状態が続くことに・・・
(道路の定義)
第四十二条  
2  この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。