【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

角地の建蔽率加算

建築基準法 
重要度 ★★★
次を見る
『 角 』
   加10
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

トランプ フラワーフェアリーズ〜★数量限定トランプ★シシリー・メアリー・バーカー...
価格:1944円(税込、送料別) (2018/12/5時点)

角地の建蔽率加算
街区の角にある敷地は建蔽率が10%加算される。

手抜きとしか言いようのないゴロですが^^

角地は2方向が道路なので火事になっても延焼しにくく、10%おまけされます。実際に、市街地の火災では延焼が道路で止まっているケースがよくあります。


(建ぺい率)
第53条 Ⅲ
3  前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物