一般建築物でも建築確認が必要な区域
『 パンの中身を確認させろ? 』
一般建築物 都市計画区域内 建築確認必要 「え? 保健所? パンの中身を確認させろ?」
【詳細バージョン】
『 一般に見学は3都市 』
一般建築物 建築確認 都市計画区域 準都市計画区域 都道府県知事が指定する区域
一般建築物の建築確認
一般蹴地区物の建築確認が必要なエリア ・都市計画区域 ・準都市計画区域 ・都道府県知事が指定する区域 一般建築物(普通の戸建住宅など)はその建物の利用者自体が不特定多数というわけではありません。 しかし、ある程度の人口密集が見込まれる都市計画区域内では、近隣への被害拡大の恐れがあるため、建築基準法を守っている建物かどうかが建築確認によってチェックされます。 (準)都市計画区域外は対象外 都市計画区域(僻地など)の戸建住宅であれば利用者も少なく、周囲への延焼などによる被害の拡大も限定的なので建築確認までしてチェックまでしません。 (※チェックしないだけで建築基準法が適用されないわけではないです。単体規定は適用されます。) 要するに、他人に迷惑を掛けないのであれば「自己責任」で建築してください。建築基準法を守っているかどうかのチェックまではしません。というスタンスです。 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
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