【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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容積率制限の適用される区域

建築基準法 
重要度 ★★★
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  集団規定  容積率

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容積率制限の適用される区域
・ 都市計画区域
・準都市計画区域

容積率制限は集団規定なので都市計画区域、準都市計画区域内のみ適用されます。

 容積率制限の規制は上下水道や道路などのインフラのキャパシティーを超えるような容積率の高い(高層の)建築物が建築されることを回避するための規制です。

 人口密集地でインフラのキャパシティーが飽和すると、下水汚水の逆流による伝染病の蔓延や交通渋滞で防火活動が妨げられることによる火災の延焼で甚大な被害が発生するリスクがあります。

 しかし、建物や人口が密集していない(準)都市計画区域のような僻地では火災の延焼や伝染病の蔓延のリスクは低く、容積率制限の規制は適用されません。


 

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