復代理人 選任 法定代理人(自由)責任(全て)
|
|
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
|
重要度 ★★★
『 服選び放題 責任も負い放題 』
復代理人 選任 法定代理人(自由)責任(全て)
法定代理人は自由に復代理人を選任できますが、全責任を負います。
重要度 ★★
『 ヤケになった妻が猫を追っている・・
契約時から20年 5年 追認できる時から
事故だったんだ。取り消したい・・』
時効消滅 取消権
取消権の消滅時効
● 契約の時から20年 ● 追認できる時から5年
重要度 ★★★
『 家に同じ本・・サプリが脳に不十分 』
家裁審判 本人の同意 被補助人 能力 不十分
被補助人となるには以下の3つの要件が必要です
● 能力が不十分 ● 家庭裁判所の審判 ● 本人の同意
重要度 ★★★
『 散歩にも家の 位置知るにも不十分 』
被保佐人 家裁審判 著しく 能力が不十分
被保佐人となるには以下の要件が必要です。
● 能力が著しく不十分 かつ ● 家庭裁判所の審判
重要度 ★★★
『 精巧さに同意はするがキャンセルだ 』
成年後見人 同意あっても 取消可
成年被後見人の行為は成年後見人の同意があっても取消できます。
同意は「不完全な」本人の能力を補うものなので補うべき本人の能力が「欠けている」場合には意味がありません。
重要度 ★★★
『 ひこにゃんには城郭に家臣まで 』
被後見人 能力を欠く常況 家庭裁判所の審判
成年被後見人の要件
● 能力を欠く常況 及び ● 家庭裁判所の審判
『成功すれば教授のように饗され
成年後見人 居住の用に供される建物・敷地
家庭 教のバイト賃も・・!』
家庭裁判所 許可 売買・ 賃貸
成年後見人が
● 被成年後見人の居住する建物やその敷地を ● 売ったり賃貸するには ● 家庭裁判所の許可が必要となります。
重要度 ★★★
『 店営業 報道ないけど取れないよ
未成年者 営業 法定代理人同意 なし 取消不可
担々麺が目当てで繁盛 』
単に権利取得 単に義務免除 目的範囲内処分
未成年者が法定代理人の同意なく行った行為も以下のものについては取消ができません。
● 単に権利を得る契約(何かいい物を貰う契約) ● 単に義務を免れる契約 (借りていた物を返さなくてよくなる契約) ● 目的を定めて処分を許された財産の目的の範囲 内での処分 (遠足のおやつ代でポテトチップスを買うとか) ● 営業を許可された場合の営業に関する行為 未成年者取消権は未成年者を保護することが目的なので、未成年者が一方的に得する契約には認める必要がありません。 また、おかしな目的でお金を使ったりしないように目的について法定代理人があらかじめ判断して目的を指定している場合も保護は必要ないとされています。 それから、せっかく営業を許可されても、未成年者取消権を認めたのではお客さんは取消されるのが怖くて取引を嫌がり、逆に未成年者の営業を邪魔してしまいます。
重要度 ★★★
『 飲み放題でないならキャンセルだ 』
未成年者 法定代理人の同意 ない 取消可
子供がひとりでした契約がそのまま有効となると、子供にとってひどい結果となることは容易に想像がつきます。とはいえ、子供がひとりでした契約が全て子供にとって不利なものとは限りません。そこで、問答無用で無効にするのではなく、取消可として取り消すまでは有効としています。
重要度 ★★★
『 結婚で未来なくなる 』
婚姻 「未」がなくなる 未成年 ⇒ 成年
・・・あくまでもごろあわせです。
あと、「成年擬制」です。「青年犠牲」ではありません。こういう変換候補を出すのはやめてほしいと思います。 婚姻によって未成年者は成年とみなされます。でないと、家庭を持っているのに自動車を買うのに親の同意が必要になるとかいう状況になります。 |
<< 前に戻る で次のページを表示
(一番下にあります) 👇ジャンルを選んで表示できます い
印紙税法 く 区分所有法 け 建築基準法 そ 相続税法 た 宅建業法 8種規制 ち 地方税法 都市計画税 と 都市計画法 の 農地法 ひ 品確法 ふ 不動産登記法 ま 建替円滑化法(マン管) み 民法 総則 意思能力 意思表示 代理 時効 物権法 総則 占有権 担保物権法 留置権 抵当権 根抵当権 債権法 請負 不法行為 親族相続法 ここをクリックすると、編集できます。
すべて
|