譲渡禁止特約 譲り受け 無重過失が要件
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特約があることについて重大な過失なく知らなかった場合には有効に取得できます。
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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重要度 ★★
『 ご近所から譲り受けたが難しい 』
譲渡禁止特約 譲り受け 無重過失が要件
譲渡禁止特約付債権の譲り受けをした場合
特約があることについて重大な過失なく知らなかった場合には有効に取得できます。
重要度 ★
『 二股の危険はないわ 動機ないから 』
二重譲渡 危険負担なし 登記なし
不動産(もちろん特定物)が二重譲渡された場合、代金の支払いや引渡しが完了していても移転登記を備えていなければ危険負担はありません。
重要度 ★★★
『 危険な 務めが 特 権に 』
危険負担 債務者主義 特定物 債権者主義
危険負担
● 原則・・・債務者主義 ● 例外・・・債権者主義(目的物が特定物の場合)
重要度 ★
『 止めがないとアンデット復活 』
異議を留めない承諾 抵当権 復活する
弁済などで消滅した抵当権付き債権が異議を留めない承諾によって復活した場合、抵当権は復活します。
重要度 ★
『 近所にもついにサッカー場 』
譲渡禁止特約付債権 追認 遡って有効 譲渡
譲渡禁止特約付債権が譲渡された後、債務者によってその譲渡が追認された場合
・・・譲渡は譲渡の時に遡って有効となります。
重要度 ★
『 止まらない 行進曲 』
異議を留めない承諾 公信力
異議を留めない承諾の効力の法的性質は
公信力と解されています。【判例】
重要度 ★★
『 疑心より痩せ系 サプリは 信じるが得
信義則 契約責任 債務不履行 信頼利益
9分は不能と 失敗で知るが 』
給付者 不能の事実 過失 知っている
契約責任について
● 根拠・・・信義則(1条2項) ● 性質・・・(拡張された)債務不履行責任 ● 効力・・・信頼利益(履行利益ではない。調査費用等) ● 要件・・・給付者が不能の事実について悪意または有過失 相手方が不能の事実について善意無過失
重要度 ★★
『 トドではない!の異議にウケる 私 』
留めない 異議 譲受人 譲渡人
債権譲渡の債務者の異議を留めない承諾の相手方
● 債権の譲受人 ● 債権の譲渡人 いずれでもよい
重要度 ★★★
『 確実同士なら早く到達した方が勝ち 』
確定日付ある通知同士 早く到達した方が優先
債権譲渡の確定日付ある通知が債務者に複数通知された場合
(確定日付の先後でなく)通知到達の選考によって優劣が決定されます。
重要度 ★
『 双方に責められ帰れず終業に 』
双方の 帰責性がない 賃貸借契約終了
賃貸の目的物が賃貸人、賃借人のいずれの責めにも帰さない事由によって滅失した場合、賃貸借契約は終了します。
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