類推適用 93条 但書 代理人
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第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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重要度 ★
『 ズルズルに腐った 代理人 』
類推適用 93条 但書 代理人
代理人が本人の為でなく自己の利益のために代理行為を行った場合、民法93条但書(心裡留保)の規定を類推適用できる。【判例】
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
重要度 ★
『 実行が台本どおりにならない 』
事実行為 基本代理権 ならない
越権代理(110条)の基本代理権は法律行為の代理権に限られ、事実行為に関する権限は基本代理権とならない。
重要度 ★
『 練炭は火事大事件になる本気でせい 』
連帯債務 日常家事 代理権 基本代理権 正当事由
日常家事に関する債務
● 連帯債務を負う(761条) ● 家事代理権(一種の法定代理)を相互に有する(判例) 越権代理(110条)の類推適用 ● 基本代理権となる ● 但し、日常家事の範囲内と信じる正当な理由がある場合
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
重要度 ★
『 本の続きは無いの? 当然ある 』
本人の相続人が 無権代理人が 当然に有効
無権代理人による本人の相続
●無権代理行為・・・当然に有効になる(判例)
重要度 ★★★
『 表見ろ!パンを与えろ!
表見代理 表示した権限の範囲内 権限与えた表示
善意無さ過ぎ! 』
善意無過失
表見代理の要件
● 代理権を与えた表示 ● 表示された代理権の範囲内の行為であること ● 第三者の善意無過失
重要度 ★★★
『 パン、コーヒー、代わりに行けよ
代理権の範囲内 法律行為が有効 代理行為
懸命に。 』
顕名(本人の為にすることを示すこと)
代理行為の要件
● 代理権の範囲内であること ● 法律行為が有効であること ● 顕名(本人のためにすることを示すこと)があること
重要度 ★★
【代償】 『 ダージリン 香ばし
代理権の消滅事由 代理人 後見 破産 死亡
シフォンの いい匂い 』
死亡 本人 委任の終了
代理権の消滅事由
● 本人・・・死亡 ● 代理人・・死亡 破産 後見審判 ● 委任による場合・・・委任の終了
重要度 ★★★
『 メリケン粉 パン粉 無ければ
滅権代理 かつての権限範囲内 善意無過失
カツできん 』
かつて権限あった
滅権代理の要件
● かつて代理権があったこと ● かつての代理権の範囲の代理行為であること ● 第三者の善意無過失 |
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