未成年者 営業 法定代理人同意 なし 取消不可
単に権利取得 単に義務免除 目的範囲内処分
坦々麺専門店 濃厚プレミアム坦々麺【担々麺】濃厚 汁あり坦々麺4食入り担担麺/坦坦麺/ラーメ... |
● 単に権利を得る契約(何かいい物を貰う契約)
● 単に義務を免れる契約
(借りていた物を返さなくてよくなる契約)
● 目的を定めて処分を許された財産の目的の範囲
内での処分
(遠足のおやつ代でポテトチップスを買うとか)
● 営業を許可された場合の営業に関する行為
未成年者取消権は未成年者を保護することが目的なので、未成年者が一方的に得する契約には認める必要がありません。
また、おかしな目的でお金を使ったりしないように目的について法定代理人があらかじめ判断して目的を指定している場合も保護は必要ないとされています。
それから、せっかく営業を許可されても、未成年者取消権を認めたのではお客さんは取消されるのが怖くて取引を嫌がり、逆に未成年者の営業を邪魔してしまいます。