資力があっても 債権者代位 特定債権 保全
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● 特定債権を保全する場合
● 無資力要件は適用されない
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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重要度 ★★
『 金あっても 酒の代りに特保では… 』
資力があっても 債権者代位 特定債権 保全
債権者代位権の転用
● 特定債権を保全する場合 ● 無資力要件は適用されない
『 主人の 自己中が 歩哨にも 及ぶ 』
主たる債務 時効中断 保証債務 及ぶ
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
主たる債務に生じた時効中断事由は保証債務にも及びます。
重要度 ★★
『しょうもないプレゼントも
書面 ない 贈与
履いた後では撤回できない 』
履行 後 撤回できない
書面によらない贈与
● 履行前・・・撤回できる ● 履行後・・・撤回できない
重要度 ★★
『 ハンサムで 無害な
債務者の意思に反し 利害も無い第三者
性格 ハントする 』
債務の性質 当事者反対
第三者による弁済
● 原則・・・認められる ● 例外・・・以下の場合には認められない 1債務の性質に反する 2当事者が反対 3債務者が反対で第三者に法律上の利害関係がない
重要度 ★★★
『 海上では灯台には逆らえない 』
契約解除 登記を備えた 第三者 対抗できない
契約を解除した人は、登記を備えた第三者に対抗できません。土地を売ったのに代金が支払われないので契約を解除しても土地が既に転売され、所有権移転登記までされていれば土地を取り戻すことはできません。
重要度 ★★
『 二股だなんて 誤解だ!』
二重譲渡と同様の関係 解除後
契約解除後に不動産を取得した人に対しては登記がなければ対抗できません。(二重譲渡と同様の関係)
売主 ⇐ 買主 ⇒ 転得者 【二重譲渡類似関係】
『 他人利用
他人の利用権付き物件の売買
善人がバカと 知ってヒネ 』
善意 損害賠償 契約解除 知ってから 1年間
『 ボタン付け 彼女が 傍で
担保付き物件の売買 解除 損害賠償請求
「失くさないでね」 』
所有権を失った場合
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