主たる債務 時効中断 保証債務 及ぶ
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第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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『 主人の 自己中が 歩哨にも 及ぶ 』
主たる債務 時効中断 保証債務 及ぶ
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
主たる債務に生じた時効中断事由は保証債務にも及びます。
重要度 ★★
『 自己中は自分の事だけ 』
時効中断 相対効
時効中断の効力は原則として相対効となります。
重要度 ★
『 専用ソケットでほぼ回復 』
占有訴権 占有保持 占有保全 占有回復
占有訴権の種類
● 占有保全の訴え ● 占有保持の訴え ● 占有回収の訴え
重要度 参考程度
『 外見の給与は虚なの?嫌いです! 』
外観法理 94条 虚偽表示 帰責性 信頼
外観法理
● 94条2項の類推適用 ● 虚偽の外観 ● 外観を信頼して取引 ● 外観の作出に帰責性
重要度 ★
『 実行が台本どおりにならない 』
事実行為 基本代理権 ならない
越権代理(110条)の基本代理権は法律行為の代理権に限られ、事実行為に関する権限は基本代理権とならない。
重要度 ★
『 練炭は火事大事件になる本気でせい 』
連帯債務 日常家事 代理権 基本代理権 正当事由
日常家事に関する債務
● 連帯債務を負う(761条) ● 家事代理権(一種の法定代理)を相互に有する(判例) 越権代理(110条)の類推適用 ● 基本代理権となる ● 但し、日常家事の範囲内と信じる正当な理由がある場合
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
重要度 ★★★
『 凶暴でも向こうは全員、
通謀虚偽表示 無効 善意
対抗できない 』
対抗できない
『 三 頭 まとめて意外とショボく 』
第三者 当事者 包括承継人 以外 生じた法律につき
通謀虚偽表示の効果・・・無効
(但し、無効を善意の第三者に対抗できない) 「第三者」とは ● 当事者・包括承継人以外で ● 虚偽表示によって生じた法律関係について ● 新たに利害関係に入った者
重要度 ★
『黒い 碁 石 もぎ 取ったけど
96条1項 錯誤 意思表示 欺罔行為 取消
全然 勝てない 』
善意 対抗でいない
詐欺
● 欺罔行為によって ● 相手を錯誤に陥らせ ● その錯誤に基づいて相手が意思表示 ⇒取消できる 但し、善意の第三者には対抗できない
重要度 ★★★
『 はい、 今日で 偽の
背信的悪意者 詐欺・脅迫で登記妨害 虚偽の登記名義人
夫 婦で 無く 他人 』
不法占拠者 不法行為者 無権利者 他人
登記なく物権変動を対抗できる相手
● 背信的悪意者 ● 詐欺・脅迫で登記を妨害した者 ● 虚偽の登記名義人 ● 不法占拠者 ● 不法行為者 ● 無権利者 ● 他人の為に登記義務を負う者
重要度 ★
『 極度に変な陶器の香炉 』
極度額 変更 陶器 効力要件
根抵当権の極度額変更登記
効力要件になります。 (登記しないと第三者に対抗できないだけでなく極度額変更の効力自体が発生しません。) |
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