【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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詐欺

11/1/2015

 
重要度 ★
『黒い      碁  石   もぎ    取ったけど
96条1項 錯誤 意思表示 欺罔行為 取消
   全然 勝てない 』
 善意 対抗でいない
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詐欺
● 欺罔行為によって
● 相手を錯誤に陥らせ
● その錯誤に基づいて相手が意思表示
⇒取消できる

但し、善意の第三者には対抗できない
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

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