一定構造の防火施設が必要
以外 耐火構造 準耐火構造 開口部につき
6cm イガ栗(いがぐり)【秋の飾り・風景・ディスプレイ・造花】 |
● 耐火構造または準耐火構造のいずれでもない建築物は
● 開口部(窓や扉など)を
● 一定構造の防火施設にする必要があります。
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
|
重要度 ★
『「痛ってーぞ!」
一定構造の防火施設が必要
イガに耐えに 耐え 口開く』
以外 耐火構造 準耐火構造 開口部につき
● (準)防火地域内の建築物で
● 耐火構造または準耐火構造のいずれでもない建築物は ● 開口部(窓や扉など)を ● 一定構造の防火施設にする必要があります。 コメントはクローズされています。
|
<< 前に戻る で次のページを表示
(一番下にあります) 👇ジャンルを選んで表示できます い
印紙税法 く 区分所有法 け 建築基準法 そ 相続税法 た 宅建業法 8種規制 ち 地方税法 都市計画税 と 都市計画法 の 農地法 ひ 品確法 ふ 不動産登記法 ま 建替円滑化法(マン管) み 民法 総則 意思能力 意思表示 代理 時効 物権法 総則 占有権 担保物権法 留置権 抵当権 根抵当権 債権法 請負 不法行為 親族相続法 ここをクリックすると、編集できます。
すべて
|