中間省略登記 抹消 登記請求 正当な利益 同意なし
ファンシードーナツ 48入 |
● 原則・・・不可
● 例外・・・可
(中間者に正当な利益があり、中間者が中間省略登記に同意していない場合に限る)
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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重要度 ★
『 真ん中が無いのが真っ当な正しいドーナツ 』
中間省略登記 抹消 登記請求 正当な利益 同意なし
既に登記された中間所略登記の抹消請求
● 原則・・・不可 ● 例外・・・可 (中間者に正当な利益があり、中間者が中間省略登記に同意していない場合に限る) コメントはクローズされています。
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