地上権とは
民法(物権法) 重要度 ★
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『 痴情のもつれで こんちくしょう! 』
地上権 工作物 竹木 所有目的
地上権 工作物 竹木 所有目的
地上権とは
・工作物(建物や道路、下水管など) ・竹木 を所有する目的の土地の利用権 賃借権との違いは何? 地上権は他人の土地を利用する権利ということでは賃借権と同じです。 さらに、建物の所有を目的とする地上権は借地借家法により「借地権」として保護される点も賃借権と同じです。 ( ⇒ 借地権とは ) しかし、賃借権は「債権」であり、地主と言う「人」に対して土地を利用できるようにするというサービスを請求する権利があるに過ぎません。(この債権の「債」という漢字は「人」偏に「責」と書きます。つまり、人に対して責務を負わせるという意味です。) これに対して地上権は「物権」の一種なので地上権者は土地の利用権に対して直接権利を行使することができます。 具体的に言えば、地上権者は地主の許可がなくても自由に地上権を誰かに売ったり、銀行に担保提供して抵当権の設定を受けることができます。 この点、賃借権の場合には賃借権を貸主の承諾を得ずに勝手に譲ったり、又貸し(転貸)すると貸主から賃貸借契約を解除されてしまいます。 土地の所有者が誰の許可がなくても土地を売ったり、抵当権の設定を受けることができるのと同じです。 また、物権の一種なので登記請求権があり、地主は地上権の設定登記に協力する義務があります。 これに対して、賃借権では賃貸人には登記に協力する義務はありません。 要するに、非常に強力な権利でイメージとしては土地の賃借権の上位互換という感じです。 自動的に成立する「法的地上権」 地上権は地主と地上権設定契約を結ぶことで成立するのが普通ですが、土地とその敷地の一方だけに抵当権を設定し、競売で土地と敷地の所有者がバラバラになった場合には自動的に地上権が成立する場合があります。 これは、法律のルールによって自動的に成立するので「法定地上権」と呼ばれます。( ⇒ 法定地上権 ) |
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(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。